「ソーシャルレンディングで利益が出た場合、確定申告は必要なのか?」
「ソーシャルレンディングでいくら利益が出たら確定申告が必要なのか?」
このような疑問を持っている方は多いことでしょう。
ソーシャルレンディングを利用して投資を行い利益が出た場合は場合によって確定申告が必要です。
本記事では、確定申告が必要になる場合の条件や、確定申告のやり方を紹介します。

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ソーシャルレンディングにかかる税金は?
ソーシャルレンディングで得た利益は「雑所得」として扱われ、所得税の課税対象になります。
この利益に対しては、あらかじめ源泉徴収として20.42%が自動的に差し引かれたうえで、配当金が支払われます。
この源泉徴収は、税金の“前払い”のようなものです。
人によっては税金を払いすぎていることもあり、確定申告をすれば納めた税金が戻ってくる場合があります。
確定申告が必要な人・不要な人
ソーシャルレンディングで出た利益は「雑所得」となり、原則確定申告が必要です。
ここでは、確定申告が必要な人、不必要な人の条件をそれぞれ紹介します。
なお、確定申告が不必要であっても確定申告を行えば源泉徴収された金額の一部が返ってくる場合があります。
確定申告を行うメリットは大きいので、一定の利益を得た場合は可能な限り確定申告を行いましょう。
確定申告が必要な人
確定申告が必要な方は、以下の条件を満たした場合です。
- 給与所得がある方で、雑所得の合計が年間20万円を超える場合
- 給与所得がなく、雑所得−所得控除で残額がある場合
- ソーシャルレンディングで投資を行って損失が出た場合
給与所得がある方は、ソーシャルレンディングなどの雑所得合計が年間20万円を超えると、確定申告が必要になります。
給与所得がない場合は、所得控除額を超えると所得税が発生します。収入が少額でも、原則として申告が必要です。
また、ソーシャルレンディングで投資を行って損失が出た場合も確定申告をすることで、節税効果ががあります。
特に複数の雑所得がある場合は、雑所得から損失を差し引くことで所得税を抑えられます。
ただし、損益通算できるのは同じ「雑所得」区分の中だけです。
株式の譲渡益や不動産売却益など、他の所得区分とは通算できません。
複数の投資をしている場合は注意しましょう。
確定申告が不要な人
確定申告が不要の方は、給与所得がある方で、ソーシャルレンディングの運用で得た利益が20万円までの場合です。
ただし、所得税の確定申告をしない場合でも、自治体への「住民税の申告」は原則必要です。
確定申告を代わりに使えば住民税の申告も兼ねられます。
確定申告が必要なのに行わなかった場合のペナルティ
確定申告が必要なのに行わなかった場合、税務署からの指摘により追徴課税の対象となります。
無申告税は50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の金額が加算されます。
ただし、自分から「確定申告の期限に間に合わなかった」と申告すれば5%に減額されるので、自己申告は重要です。
また、所得税を納める期限までに所得税を納めなかった場合、延滞税が最大で14.5%かかります。
「知らなかった」では免責されないため、税務知識をもって行動することが大切です。
確定申告のやり方3STEP
ここでは、確定申告のやり方を3STEPで紹介します。
確定申告は一見すると難しそうに見えますが、現在はサポートが充実しているので初めてでも個人で行えます。
なお、ソーシャルレンディングの運用利益以外にも複数の投資をやっており、利益を得ている場合は税理士に作成を依頼してもいいでしょう。
- 必要な書類をそろえる
- 書類を作成する
- 書類を提出する
STEP1.確定申告に必要な書類をそろえる
ソーシャルレンディングの運用益の確定申告を行う場合、まずはソーシャルレンディング事業者から送付される年間取引報告書を用意します。
年間取引報告書には分配金や源泉徴収額などの情報が記載されています。
また、他に雑所得がある場合は、その収支がわかる資料も併せて用意しましょう。
STEP2.確定申告の書類を作成する
確定申告は税務署が作成した特設サイトから行えます。
給与所得以外の所得がソーシャルレンディングからの利益だけならば、特設サイトの指示に従っていれば書類が作成できます。
確定申告のやり方がわからない場合は、税務署に設けられた相談コーナーを利用してもいいでしょう。
ただし、確定申告の期間中は大変込み合います。
自治体によっては、市役所等に特設相談コーナーを設けるところもあるので、積極的に利用してみましょう。
STEP3.確定申告の書類を提出する
確定申告の書類ができあがったら、オンライン、郵送、窓口提出のいずれかの方法で、書類を提出します。
提出期間は毎年2月中旬頃から3月中旬までです。
書類に不備があった場合、税務署から連絡が来るので対応しましょう。
還付金がある場合は、提出から1カ月ほどして指定された口座にお金が振り込まれます。
納税が必要な場合は、専用の振込用紙を利用して指定された期日までに納税してください。
まとめ
本記事では、ソーシャルレンディングで得た利益に関する確定申告について解説しました。
ソーシャルレンディングで利益を得たからといって、必ずしも確定申告が必要とは限りません。
しかし、確定申告を行ったほうがいろいろなメリットがあります。
可能ならば、利益が少額でも確定申告を行いましょう。